あなたに代わって働く保険
~団体長期障害所得補償保険(Group Long Term Disability)~

「働けなくなった時」の備えは万全ですか?

病気やケガが原因で「医師として」働けなくなった時、万が一復職が困難になった時、
ご自身やご家族の生活をサポートする、民間医局会員限定のオリジナル補償プランです。(団体割引15%適用)
長期療養が必要となり、収入が減少または途絶えた時、ご自身とご家族の生活をしっかりとサポートします。

※ご加入いただくためには、民間医局会員の登録(無料)が必要です。

団体長期障害所得補償保険(Group Long Term Disability)とは

医師の収入をサポートする保険です。

病気やケガが起こるとどうなるのか?

長期間働けなくなった場合、
休職・退職により収入が減少し、
家計が赤字になる可能性があります。

団体長期障害所得補償保険は、
‟あなたに代わって働く保険”

長期間の収入の減少に
備える事ができます。

【商品説明動画】90秒で分かる!団体長期障害所得補償保険とは?

資料請求やお申し込みはこちら

※加入申込票は、共同募集代理店の株式会社アドバンテッジリスクマネジメントから送付させていただきます

特徴とポイント

【1】補償期間は「最長70才の誕生日の前日まで」(Xプランの場合)

所得を補償する保険の中では、長い補償期間となっています。
公的補償(傷病手当金や障害厚生年金等)だけでは不足するおそれのある家計を長期間サポートします。(最大で収入の80%、申込口数×5万円/月まで)

補償期間は「最長70才の誕生日の前日まで」

【2】「ドクターとして働けなくなった場合」を補償します

一般的な所得補償保険は「収入が完全になくなったとき」を補償の対象としていますが、『民間医局』の保険は「収入が減少した時」も対象となります。
例えば「ドクターとして働けないが事務作業はできる」等、就業障害により仕事内容が変わり所得が減少してしまった場合も所定の条件を満たしていれば、補償の対象となります。
※保険金のお支払い条件の詳細につきましてはパンフレットをご確認いただくか、直接お問い合わせください。

働けなくなるリスクは、死亡リスクの平均6倍

出典:全国健康保険協会 「現金給付受給者状況調査 (令和2年度) 第一部 傷病手当金」「事業年報(令和2年度)」/厚生労働省2020年度人口動態調査

【3】うつ病等の精神障害もカバーするため、万が一の長期療養も安心!

一般的な所得補償保険では、「精神障害」は補償対象外の場合がありますが、働けなくなる理由の約3割は「精神および行動の障害」です。
『民間医局』の保険は、所定の精神障害による就業障害も最長25か月間補償します。
精神障害補償特約の他に、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性限定)、天災危険補償特約をセットしています。

働けなくなる理由の約3割は「精神及び行動の障害」(32.7%)

出典:全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査(令和2年度)第一部 傷病手当金」

【4】保険料は民間医局会員なら15%お得!

民間医局の会員様限定で、保険料に15%の団体割引が適用されます。
お得な保険料で、保険にご加入いただけます。

2022/2/1始期契約より、割引率が10%から15%に拡大しました!

NEW!
2023年10月より、お申し込み時の「健康に関する告知」が改定されました。
従来よりも、告知内容やお引受条件が簡素化され、よりわかりやすく、ご加入いただきやすい内容となりました。
詳細はお申込みサイトにてご確認ください。

団体長期障害所得補償保険

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※加入申込票は、共同募集代理店の株式会社アドバンテッジリスクマネジメントから送付させていただきます

毎月のお支払保険料

「Mプラン(免責90日65才まで補償)」と「Xプラン(免責30日70才まで補償)」からお好きなプランをどちらかお選びください。
1口5万円で最大60口(300万円)まで、ご自身の年収に合わせて保険金額を設定していただけます。

  • 同時に2つのプランにご加入いただくことは出来ません。
  • 加入口数(保険金月額)は平均所得額(ボーナスを含む年収の1/12)の80%の範囲内でお決めください。

月払保険料表 ※1口(月額保険金額5万円)あたり

例:34才女性がMプランに8口加入する場合→6,312円/月、40才男性がXプランに10口加入する場合→22,880円/月

  1. 団体割引15%を適用しています。
  2. 毎年2月1日に契約更新される保険です。更新時の満年令により、保険料が変更となる場合がございます。

ご加入案内資料

PDFファイルをご覧になるには、「Adobe Reader」などのソフトウェアが必要です。

お支払例と保険金額

団体長期障害所得補償は、病気やケガが原因で「医師として」働けなくなり、免責期間30日を超えてその状態が続いた場合に、31日目から最長70才の誕生日の前日まで保険金をお支払いします。(Xプランの場合)

保険金お支払の条件を満たしている限り、入院に限らず、復職までの通院・自宅療養中でも補償の対象です。万が一、復職が難しい場合でも長期間補償されます。

お申し込み方法とお手続きの流れ

ご加入案内資料

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団体長期障害所得補償保険の疑問にお答えします

会員様からいただくよくあるご質問をQ&A方式でまとめました。

従来から販売されている「所得補償保険」とは、どこが違うのですか?

従来から販売されている「所得補償保険」は、免責期間を超えて、1回の就業不能に対する補償期間が最長2年間までのものが一般的です。
民間医局の「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」は、免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)を超えて、補償期間が【Mプラン】最長65才、【Xプラン】最長70才の誕生日の前日までと、長期に保険金を受け取ることが可能です。また、ご自身で脱退されない限り、原則として各プランの加入上限年令まで同条件で自動継続となりますので、保険金受け取り後も契約の継続が可能です。(一旦脱退された場合は、この限りではありません。なお、継続時には、年令等により保険料が変更となったり、健康状態や年令等により保険会社から加入をお断りすることがありますので、ご了承ください。)
住宅ローン等の借入れ、ご家族の生活費、教育費など、毎月どれくらいの資金がいつまで支払いに必要なのか等を考慮し、長期間の就業障害に備えることができる保険です。
※精神障害補償特約の対象となる精神疾患については基本契約のてん補期間にかかわらず最長25か月まで。

いつまで保険金を受け取れますか?

【Mプラン】最長満65才の誕生日の前日まで(3年に満たない場合は最長3年間)
【Xプラン】最長満70才の誕生日の前日まで(3年に満たない場合は最長3年間)
セットされる精神障害補償特約の対象となる精神障害については、25か月を限度に受け取ることができます。ただし、次のいずれかに該当した時までを限度とします。

・就業障害が残らず復職したとき
・就業障害が残ったまま一部復職し、所得が従前の80%以上になったとき

補償される病気やケガに、制限はありますか?

補償開始日:2024年2月1日以降の方:『健康状況告知書質問事項』質問1.2の回答のいずれも「いいえ」の方のみご加入いただけますため、補償される病気やケガに制限はありません。
補償開始日:2024年1月1日以前の方:ご加入時点で:『健康状況告知書質問事項』質問1、2、3が、全て「なし」の場合は、補償される病気やケガに制限はありません。「あり」の場合は、特定の疾病・症状群について補償対象外となります。
【重要】2024年2月1日保険始期日以降、ご契約更新時にのみ、改定後の『健康状況告知書質問事項』に再度ご回答いただき、質問1、2の回答が、全て「なし」の場合は、補償対象外となっている特定の疾病・症状について、削除が可能です。
※詳細は代理店・扱者 (株)アドバンテッジリスクマネジメントへお問い合わせください。

精神障害を原因とする就業障害の場合でも、保険金は受け取れますか?

本保険にセットされる精神障害補償特約の補償対象となる精神障害については、基本契約のてん補期間にかかわらず免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)終了日の翌日から起算して後最長で25か月間を限度に保険金が支払われます。

補償額(保険金額)の設定は、どうすればよいのでしょうか?

月々の生活費(住宅ローン・教育費など)を目安に、1口5万円で1口(5万円)~60口(300万円)の範囲でご設定ください。ご加入口数(保険金額)の上限は、平均月間所得額(ボーナスを含む年収の1/12)の80%以下となります。なお、保険金額の増額(増口)については、毎年更新時(2月1日)のみお申し込みいただけます。

※直前12か月における「所得」の平均月額。
  「所得」とは、「業務に従事することにより得られる給与所得+事業所得+雑所得の総収入額」から、「就業障害の発生に関わらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を差し引いた金額をいいます。

勧誘方針に関して

このページは「団体長期障害所得補償保険」の概要についてご紹介したものです。
ご加入にあたっては、必ずパンフレットおよび「別冊」をよくお読みください。
ご不明な点などがある場合には、代理店・扱者までお問い合わせください。

<共同保険について>

この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。
各引受保険会社は、以下の引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
また、引受保険会社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。

幹 事: 三井住友海上火災保険株式会社(引受割合90%)
非幹事: 東京海上日動火災保険株式会社(引受割合10%)

代理店・扱者:株式会社メディカル・プリンシプル社
〒105-0004 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー17F
フリーコール:0120-038-511(平日10時~16時)

承認番号:B23-100574  承認年月:2023年9月

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