よくあるご質問(団体長期障害所得補償保険をご検討中の方へ)

保険について

従来から販売されている「所得補償保険」とは、どこが違うのですか?

従来から販売されている「所得補償保険」は、免責期間を超えて、1回の就業不能に対する補償期間が最長2年間までのものが一般的です。
民間医局の「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」は、免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)を超えて、補償期間が【Mプラン】最長65才、【Xプラン】最長70才の誕生日の前日までと、長期に保険金を受け取ることが可能です。また、ご自身で脱退されない限り、原則として各プランの加入上限年令まで同条件で自動継続となりますので、保険金受け取り後も契約の継続が可能です。(一旦脱退された場合は、この限りではありません。なお、継続時には、年令等により保険料が変更となったり、健康状態や年令等により保険会社から加入をお断りすることがありますので、ご了承ください。)
住宅ローン等の借入れ、ご家族の生活費、教育費など、毎月どれくらいの資金がいつまで支払いに必要なのか等を考慮し、長期間の就業障害に備えることができる保険です。
※精神障害補償特約の対象となる精神疾患については基本契約のてん補期間にかかわらず最長25か月まで。

民間医局会員限定「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」に加入するメリットは何ですか?

本保険は、民間医局会員さまだけの専用プランのため、一般に、個人では同条件で加入できる保険はありません。
会員さまならではのメリットとなります。

◆民間医局による団体契約のため保険料が割安です。(団体割引15%適用※1
◆民間医局の会員専用に設定されたオリジナルプランで、補償開始までの「就業障害の定義」が医師など専門職向けの内容となっております。
※就業障害の定義については、Q.どのような場合に保険金を受け取れますか?をご参照ください。

※1.前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用されます。

補償される病気やケガに、制限はありますか?

補償開始日:2024年2月1日以降の方:『健康状況告知書質問事項』質問1.2の回答のいずれも「いいえ」の方のみご加入いただけますため、補償される病気やケガに制限はありません。
補償開始日:2024年1月1日以前の方:ご加入時点で:『健康状況告知書質問事項』質問1、2、3が、全て「なし」の場合は、補償される病気やケガに制限はありません。「あり」の場合は、特定の疾病・症状群について補償対象外となります。
【重要】2024年2月1日保険始期日以降、ご契約更新時にのみ、改定後の『健康状況告知書質問事項』に再度ご回答いただき、質問1、2の回答が、全て「なし」の場合は、補償対象外となっている特定の疾病・症状について、削除が可能です。
※詳細は代理店・扱者 (株)アドバンテッジリスクマネジメントへお問い合わせください。

精神障害を原因とする就業障害の場合でも、保険金は受け取れますか?

本保険にセットされる精神障害補償特約の補償対象となる精神障害については、基本契約のてん補期間にかかわらず免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)終了日の翌日から起算して後最長で25か月間を限度に保険金が支払われます。

「妊娠に伴う身体障害補償特約」とは、どのような特約ですか?

女性にセットされている特約で、妊娠、出産、早産、または流産によって被った身体障害による就業障害について保険金をお支払いします。なお、通常の出産等は該当しません。
※Xプラン「妊娠に伴う身体障害補償特約」の免責期間は、90日です。

「天災危険補償特約」とは、どのような特約ですか?

・地震、噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害について保険金をお支払いします。
・地震、噴火またはこれらによる津波に随伴して発生した事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて発生した事故によって被った身体障害による就業障害について保険金をお支払いいたします。

プラン変更(Mプラン⇔Xプラン)はいつでもできますか?

更新時(毎年 更新時期11月 保険始期日2月1日)にのみ、プランを変更することが可能です。
【Mプラン:免責90日 65才まで補償】から【Xプラン:免責30日 70才まで補償】に変更される場合は、新たに健康状態の告知が必要となります。
告知の内容によって、お引受けができない場合がございます。
※ご注意※ 同時に2つのプラン(Mプラン、Xプラン)に加入することはできません。

契約期間の途中で保険口数の増減は可能ですか?

増口について:更新時(毎年2月1日)にのみ、増口することが可能です。改めて健康状態の告知が必要となります。
減口について:契約期間中でも減口が可能です。健康状態の再告知は必要ありません。
お手続きにつきましては代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時

保険のお申し込みについて

加入できるのはどういう人ですか?

民間医局の会員のうち、2024年2月1日現在、【Mプラン】満64才以下、【Xプラン】満69才以下の医師免許を有する会員で正常に勤務する会員(ただし、医学生を除く)です。会員さまのご家族さま(非会員)はご加入いただけませんのでご了承ください。

※民間医局の会員資格が無くなった場合は、本保険も脱退いただく必要があります。
この場合、なるべくお早めに代理店・扱者までご連絡ください。(詳しくは「ご加入中の方へ」→「ご加入内容の確認・変更について」→Q.どのような場合に通知しなければいけませんか?をご参照ください。)

この保険契約と同様の、所得を補償する他の保険契約等がある場合の取扱いは?

他の保険契約(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険など)または共済契約がある場合は、加入される保険金月額が他の保険契約と合算して平均月間所得額を超えないように加入口数を設定してください。
平均月間所得額を超える加入口数を設定されていた場合は、保険金は次のように削減される場合があります。

例)平均月間所得額(年収の1/12):30万円
   他契約の補償額:20万円
   本保険の保険金月額:20万円

  保険金支払額:(平均月間所得額×所得喪失率)-(他の補償額)
          =(30万円×100%)-20万円=10万円 ⇒10万円が削減される!
  ※所得喪失率100%の場合

補償額(保険金額)の設定は、どうすればよいのでしょうか?

月々の生活費(住宅ローン・教育費など)を目安に、1口5万円で1口(5万円)~60口(300万円)の範囲でご設定ください。ご加入口数(保険金額)の上限は、平均月間所得額(ボーナスを含む年収の1/12)の80%以下となります。なお、保険金額の増額(増口)については、毎年更新時(2月1日)のみお申し込みいただけます。

※直前12か月における「所得」の平均月額。
  「所得」とは、「業務に従事することにより得られる給与所得+事業所得+雑所得の総収入額」から、「就業障害の発生に関わらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を差し引いた金額をいいます。

加入日(補償の開始日)はいつからですか?

本契約の保険始期は2024年2月1日ですが、通年でご加入いただけます(中途加入)。中途加入の場合は、申込書類が代理店・扱者に到着した3か月後の1日午前0時から補償開始となります。
なお、保険料は保険始期日時点の満年令で計算されます。
※団体契約のため、お申し込みから補償開始までのお手続きに時間がかかりますことをご了承ください。

法人で加入することは出来ますか?

本契約は民間医局の会員様(個人)限定の内容となっておりますので、同内容で法人加入はできません。

保険料について

保険料は毎年変わりますか?

保険期間(毎年2月1日から1年間)内での変更はありません。
なお、2月1日更新時の満年令が属する年令群(5才ごと)により、保険料が変わります。その他、保険会社の保険料率、団体割引率などの変更があった場合に変わることがあります。

保険料の「団体割引」とは何ですか?

この保険は団体契約のため、被保険者数により保険料に割引が適用されます。割引率は、前年度契約の始期日(2月1日)時点の被保険者数により決定されます。

保険料の払込方法は口座引落だけですか?
また、引落後、通帳にはどのように表示されますか。

保険料の払込方法は、月払の口座振替のみとなります。
「ミンカンイキョク」の名称で通帳記帳されます。(一部金融機関では異なる場合もあります。)

保険料が口座引落できなかったらどうなりますか?

1か月分が引落できなかった場合は、翌月に2か月分の保険料を口座へ請求させていただきます。
2か月連続で引落できなかった場合は、自動的に保険から脱退となりますので、ご注意ください。
一旦脱退となった場合、再加入の手続きは可能ですが、再加入時点の告知内容によりご加入いただけない場合がありますので、ご注意ください。

払込保険料は税金控除の対象となりますか?

はい。介護医療保険料控除の対象となります。他の介護医療保険料と合算して所得税について最高40,000円、
住民税について最高28,000円が課税対象から控除されます。(2023年8月現在)

保険金について

どのような場合に保険金を受け取れますか?

免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)を超えて、病気やケガで就業障害の状態が続いたときに、保険金を受取ることができます。保険金の請求にはご本人さま以外の医師の診断書が必要です。また、実際にご勤務先に出勤されていないことを確認させていただきます。

<就業障害の定義>※2※3.詳しくは、パンフレット別冊もご参照ください。
民間医局会員向け就業障害の定義
免責期間中:身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない。(※2)
てん補期間開始後:身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超。(※3)

例えば、身体障害が原因で、医師以外の業務はできても、医師としての業務はできない場合は、就業障害の要件を満たすことになります。

※パンフレット別冊2~3ページの「保険金をお支払いしない主な場合」も併せてご一読下さい。
※保険金請求時の必要書類の例につきましては、パンフレット別冊19ページの「保険金をお支払いする場合に該当したときの手続き」をご参照ください。

いつまで保険金を受け取れますか?

【Mプラン】最長満65才の誕生日の前日まで(3年に満たない場合は最長3年間)
【Xプラン】 最長満70才の誕生日の前日まで(3年に満たない場合は最長3年間)
セットされる精神障害補償特約の対象となる精神障害については、25か月を限度に受け取ることができます。ただし、次のいずれかに該当した時までを限度とします。

・就業障害が残らず復職したとき
・就業障害が残ったまま一部復職し、所得が従前の80%以上になったとき

一部復職とはどのような状態ですか?
また、その場合に保険金はどれだけ受け取れますか?

一部復職とは、「業務に復帰はできたが依然として就業障害が残り、身体障害発生直前に従事していた業務に完全には従事できない状態」をいいます。この場合、身体障害発生直前の所得から20%を超えて所得を喪失している場合、その所得喪失率に応じて保険金をお支払いいたします。
<例> 健康時の所得(月収)50万円、回復後の所得(月収)30万円、加入保険金額30万円の場合
   【受取保険金額】30万円(保険金額)×{1-30万円(回復後の所得)÷50万円(健康時の所得)}=12万円
    つまり、一部復職した場合の保険金は 加入保険金額×(1-回復後の所得÷健康時の所得)  となります。

保険金を受け取ったあとに100%回復し、その後に就業障害が再発した場合はどうなりますか?

先の就業障害が終了した日から6か月以内に、前回の就業障害の原因となった身体障害により就業障害が再発したときは、前回と同一の就業障害として新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用せずに保険金をお支払いします。

就業障害により退職した場合、保険金は受け取れますか?

就業障害が原因で退職しても、在職中に被った病気やケガが原因で就業障害が継続し、保険金支払条件を満たす限り保険金を受け取ることができます。

加入後1年以内に就業障害となった場合は、保険金の受け取りに制限等がありますか?

加入日(初年度契約および継続契約を通じて初めて被保険者となった日。ただし、脱退後再加入した被保険者については直近の再加入日)から12か月以内に就業障害になった場合、就業障害の原因となった身体障害について、加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受け、または治療のために服薬していたとき、あるいは通常は医師に診察を受けるような症状が現れていた場合は、保険金をお支払いできません。
≪ケース1≫
就業障害の原因となった身体障害の発生:保険加入日前12か月以内
就業障害の発生:保険加入日から12か月以内 ⇒補償の対象となりません

≪ケース2≫
就業障害の原因となった身体障害の発生:保険加入日前12か月以内
就業障害の発生:保険加入日から12か月以上経過している ⇒補償の対象となります

≪ケース3≫
就業障害の原因となった身体障害の発生:保険加入日より12か月以上前
就業障害の発生:保険加入日から12か月以内 ⇒補償の対象となります(注)

(注)パンフレット別冊2ページ「保険金をお支払いしない主な場合」の(1)に該当しない場合に限ります。

保険金に税金はかかりますか?

いいえ、全額非課税です。なお、この取扱いは2023年8月現在のものであり今後の税制改正によって変わることがあります。