保険の補償内容について 医療事故調査費用保険の補償条件等に関するよくあるご質問は「医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」とはどのような保険ですか?」「医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」の無床診療所と有床診療所の違いはなんですか?」を参照ください。 免責金額はいくらですか? 医療行為に基づく事故(医師特別約款)につきましては、免責金額の設定はございません。建物、設備や提供した飲食物に基づく事故(医療施設特別約款)につきましては、身体・財物共に1事故1,000円の免責金額がございます。 発見ベースとは何ですか? 医療行為に基づく事故(医師特別約款)について、保険期間中に発見された患者の身体障害(事故)を補償の対象とするものです。「発見された」とは、①、②のいずれか早い時点をもってなされたものです。①被保険者が事故の発生を最初に認識した時(認識をし得た時を含みます)。②被保険者に対して損害賠償請求が提起された時(提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます)。 自由診療は補償の対象になりますか? 自由診療・保険診療問わず補償の対象となります。ただし、美容を唯一の目的とする医療行為などは補償の対象外となります。 産業医活動は補償の対象になりますか? 産業医等の嘱託医としての業務(専門業務)に起因して発生した事故による他人の経済的損失は補償の対象外です。 オンライン診療は補償の対象になりますか? 日本国内にてオンライン診療を行った場合は補償の対象となります。ただし、患者の身体障害が日本国内で生じた場合に限ります。先生が海外から、日本にいる患者のオンライン診療を行った場合は補償の対象外です。 海外での遠隔画像診断は補償の対象になりますか? 日本国内にて画像診断を行った場合は補償の対象となります。ただし、患者の身体障害が日本国内で生じた場合に限ります。先生が海外から日本の病院の画像診断をする場合は補償の対象外です。 診療所に勤務する他の医師や看護師が個人で訴えられた場合は補償の対象となりますか? 本保険は、施設内で医療行為に従事する医師・看護師等が起こした事故も補償の対象となりますが、それは被保険者が使用者として法律上の責任を問われた場合に限ります。(被保険者が医療法人の場合は、法人が法律上の責任を問われた場合に補償の対象となります。)本保険ではご勤務される医師・看護師の方が個人名で訴えられた場合は補償の対象外となりますので、ご注意ください。 院長が、加入施設以外での医療行為を行う場合があります。補償の対象となりますか? 被保険者が院長ご本人(医療施設の開業医・院長等管理者個人)である場合は、非常勤先(被保険者である開業医・院長等が管理者ではない勤務先)の事故も含めて補償します。被保険者が法人である場合は、法人の理事長の非常勤先(被保険者である医療法人が管理していない医療施設)での事故について、法人が責任を問われた場合に補償します。 理学療法士が事故を起こした場合は補償の対象になりますか? 使用人である理学療法士が行った行為に関して被保険者が訴えられ、使用者として法律上の賠償責任を負う場合は、補償対象となります。 受付スタッフ(医療事務)がクリニック内で業務中に患者にケガをさせてしまった場合は補償の対象になりますか? 補償の対象となります。(医療施設特別約款で補償。) 未加入時の事故を加入後に訴えられた場合は補償の対象になりますか? 本契約は、医療行為に基づく事故(医師特別約款)については発見ベースの補償であるため、加入前に診察した事例については、ご加入前に事故を"発見"された場合は、補償の対象外になりますが、ご加入後に事故を"発見"された場合は、補償の対象となります。建物、設備や提供した飲食物に基づく事故(医療行為以外に起因する事故。医療施設特別約款)については発生ベースの補償のため、未加入時の事故は補償の対象とはなりません。 刑事事件の弁護士費用や訴訟費用は補償の対象になりますか? 刑事事件に対応した弁護士費用・訴訟費用等は補償の対象となりません。※この保険で対象となる民事裁判に対応した弁護士費用・訴訟費用等は補償の対象となります。 クレームや因縁などの相談を弁護士を介してお願いした場合、弁護士費用は補償の対象になりますか? 医師・医療施設賠償責任保険の保険金でお支払いする弁護士費用は、身体障害・財物損壊に関する損害賠償請求に対しての弁護士費用になりますので、例えば脅迫電話や営業妨害のクレーム等に関して弁護士対応する場合の費用は対象外となります。 弁護士費用は弁護士から直接保険会社に請求できますか? ご請求可能です。先生が負担する前に保険会社から直接弁護士にお支払いします。 精神科のクリニックで患者が自殺した場合は補償の対象になりますか? 診療所に法律上の賠償責任がある場合には、医師特別約款または医療施設特別約款でお支払いの対象となります。(医療従事者側からみて因果関係が疑わしいと思われる場合でも、裁判の結果、因果関係があると判断され賠償責任を負った場合は、保険金をお支払いいたします。また、実際に賠償責任を負う結果に至らなかった場合も、その裁判等に要した弁護士費用はお支払いの対象です。) 処方箋を出して院外薬局で受け取った薬が合わなかった場合は補償の対象になりますか? "誰の仕事に過失があったのか"によって、補償の可否が変わります。医師の診察や確認に過失があったのであれば、医師特別約款で補償の対象となりますが、製薬会社や薬剤師の業務上の過失による場合(医師の知り得ないような副作用があることを製薬会社が知っていて公言していなかった場合や、薬剤師の処方ミス等。)は補償できません。 クリニックの従業員が医療機器を破損した場合は補償の対象になりますか? 補償の対象外です。クリニックが所有、使用または管理している財物の損壊は免責のため、医療機器の損壊は補償の対象にはなりません。 漏水事故によって階下へ損害を与えた場合は補償の対象になりますか? 医療施設特別約款で補償の対象となります。 他社の保険にも加入している場合、いずれか1契約からしか保険金が支払われないのでしょうか? 例えば弊社の1事故2億円まで補償のプランに加入している状態で、3億円の賠償請求が起きた場合等は、弊社含む2社(またはそれ以上)からの保険金を併せて、お支払いを受けることができます。ただし、例えば1億円の賠償責任が発生した場合、2社から各1億円の保険金が支払われることはなく、実際の賠償金額である1億円が保険金として支払われることとなりますので、ご了承いただければと存じます。 医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」とはどのような保険ですか? 被保険者が医療法に規定されている医療事故調査を行うために必要な費用を負担することによって被る損害を補償する保険です。詳細はパンフレットに記載がございます。5P~ご確認下さい。パンフレットはこちら 医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」の無床診療所と有床診療所の違いはなんですか? 無床診療所は、患者を入院させるための施設を有しない診療所を指し、有床診療所は病床数19床以下の一般診療所を指します。医療事故調査費用保険の保険料も、支払限度額(1事故・期間中)1,000万円の場合、無床診療所は4,500円、有床診療所は14,000円となります。 保険のお申し込みについて 加入するにはどうすればよいですか? 『民間医局』マイページよりお申し込みいただけます。マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンからお申し込みください。『民間医局』非会員の方は、まずは会員登録のお手続きをいただきますよう、お願いいたします。(医師の先生のみ・会員登録は無料となります。)※代理での会員登録は受付できかねますので、何卒ご了承ください。https://www.doctor-agent.com/Login 加入申込はいつでも受け付けていますか? 弊社の医師・医療施設賠償責任保険は365日いつでもご加入いただけます。『民間医局』マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンからお申し込みください。『民間医局』非会員の方は、まずは会員登録のお手続きをいただきますよう、お願いいたします。(医師の先生のみ・会員登録は無料となります。)※代理での会員登録は受付できかねますので、何卒ご了承ください。https://www.doctor-agent.com/Login 日本医師会A会員です。この保険に加入できますか? 日本医師会A会員の方は、日本医師会の医師賠償責任保険、院内調査費用保険に加入されておりますので、民間医局の医師・医療施設賠償責任保険・事故調査費用保険にはご加入いただけません。 法人名で加入できますか? 民間医局会員が理事長となる医療法人はご加入いただけます。 法人名で加入した場合、医師個人も補償されますか? 被保険者が医療法人の場合、理事長個人は被保険者に含まれません。理事長個人を被保険者とする場合、別途個人で勤務医向け保険等にご加入いただく必要があります。 法人に雇用されて院長になっている、いわゆる雇われ院長ですが、法人契約である場合、個人として訴えられた場合に補償されますか? 被保険者が医療法人の場合、いわゆる雇われ院長は被保険者に含まれません。いわゆる雇われ院長の場合は、勤務医向け【医師賠償責任保険】へのご加入をご案内しております。 現在、勤務医向けの保険に加入しています。開業予定なので保険の切替を行うにはどうしたらいいですか? 開業医向け保険の加入手続きと同時に、勤務医向け保険のご解約手続きをさせていただきます。※日付をさかのぼるご解約はできません。※ご解約は、1日付けとなります。『民間医局』マイページより開業医向け保険をお申し込みいただきましたら、お手数ですが、民間医局会員氏名と保険切替希望の旨、下記までお早めにご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 他社の保険から切り替えることはできますか?/空白期間なく切り替えることはできますか? 保険のお申し込み自体は、いつでも承っております。(現在ご加入中の保険の解約は、弊社では承ることはできませんので、ご加入中の保険の代理店にご相談ください。)なお、注意点といたしましては、弊社の医師特別約款(医療行為に基づく事故の補償)は発見ベースとなっております。もし、ご加入中の保険が損害賠償請求ベースであった場合で、かつ、既に訴訟の可能性自体は認識しているものの、賠償請求を受けていない医療事故案件があった場合は、乗り換え後は、その案件に関しましては、弊社では補償の対象外となりますので、ご注意いただければと存じます。同様に、建物、設備や提供した飲食物に基づく事故(医療施設特別約款)については発生ベースとなっておりますので、切替前に発生した事故は補償の対象とはなりません。 民間医局の会員本人ではなく代理人が保険の加入手続きを行うことはできますか? 可能です。開業医向け保険ご案内ページ一番下の「代理申し込みはこちら」からお申し込みください。https://www.doctor-agent.com/service/practitionerただし、以下2点を満たす場合に限ります。(注)・民間医局の会員である診療所の管理者から、保険契約締結の権限を付与されていること。・民間医局の会員である診療所の管理者の、氏名・生年月日・民間医局に登録している電話番号を知っていて、代理入力できること。(注)団体保険への加入は代理の方でも行えますが、民間医局への会員登録は、代理の方では行うことができません。 必ず会員になられるご本人が行ってください。※民間医局への会員登録はこちらから行うことができます(無料)。 代理申し込みとはどういうものですか? 代理申し込みは、民間医局の会員本人ではなく代理人が保険の加入手続きを行うことをいいます。開業医向け保険ご案内ページ一番下の「代理申し込みはこちら」からお手続きいただけます。https://www.doctor-agent.com/service/practitionerただし、代理申し込みいただけるのは以下2点を満たす場合に限ります。(注)・民間医局の会員である診療所の管理者から、保険契約締結の権限を付与されていること。・民間医局の会員である診療所の管理者の、氏名・生年月日・民間医局に登録している電話番号を知っていて、代理入力できること。(注)団体保険への加入は代理の方でも行えますが、民間医局への会員登録は、代理の方では行うことができません。 必ず会員になられるご本人が行ってください。※民間医局への会員登録はこちらから行うことができます(無料)。 加入申込票の記入方法がわかりません。どうしたらよいですか? お手数ですが、民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jpまた、弊社の医師・医療施設賠償責任保険はWebからお申し込み可能です。『民間医局』マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンからお申し込みください。 申込み後に保険の開始日を変更することはできますか? 保険開始前の場合は、変更が可能です。お手数ですが、民間医局会員氏名とご希望の保険開始日をご記載の上、下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 申込住所は自宅・施設のどちらを記入すればよいですか? 保険に関するご案内をお受け取りいただく際にご都合の良いご住所をご記入ください。 保険についての郵送物は、全て施設へ送って欲しいです。可能ですか? Web申し込み時に申込住所へ施設住所をご入力いただくか、「保険資料送付先に加入施設住所を希望する場合は、「はい」をご選択ください。」の項目で「はい」をご選択ください。加入申込票をご記入いただく場合は、申込住所へ施設住所をご記入ください。 保険の申込をキャンセルしたいのですが? 保険開始前の場合は、キャンセルが可能です。お手数ですが、民間医局会員氏名をご記載の上、下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 補償期間はいつからになりますか? 弊社の医師・医療施設賠償責任保険は6月1日を起点とした年間契約ですが、中途開始が可能となっております。なお、保険開始には保険料の着金が必要となるため、お早めにお申し込みいただけますと幸いです。 他社の保険から切り替えた際に生じるデメリットはありますか? 弊社の医師特別約款(医療行為に基づく事故の補償)は発見ベースとなっております。もし、ご加入中の保険が損害賠償請求ベースであった場合で、かつ、既に訴訟の可能性自体は認識しているものの、賠償請求を受けていない医療事故案件があった場合は、乗り換え後は、その案件に関しましては、弊社では補償の対象外となりますので、ご注意いただければと存じます。同様に、医療施設特別約款(建物、設備や提供した飲食物に基づく事故の補償)については発生ベースとなっておりますので、切替前に発生した事故は補償の対象とはなりません。(ご加入中の保険の代理店にご相談ください) Webから申し込みができません。どうしたらいいですか? Webからお申し込みが難しい場合は、書面でもお手続きいただけます。保険加入資料をお送りさせていただきますので、民間医局会員氏名と資料送付先住所を記載の上、下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 保険料の支払いについて 保険料を知りたいのですが? 民間医局webサイトの医師・医療施設賠償責任保険のご案内ページよりご確認ください。https://www.doctor-agent.com/service/practitioner 初年度保険料はどのように支払うのですか? Web申し込み完了後、登録メールアドレス宛に「保険料とお振込先」に関するメールをお送りいたします。メールをご確認の上、弊社指定の口座までお振込みいただきます。紙面でのお申し込みの場合はご加入案内資料に同封しております「ご加入手続きのご案内」と「医師・医療施設賠償責任保険(団体契約) 保険料表」をご確認の上、弊社指定の口座までお振込みください。 保険料の振込みは法人の口座からでも可能ですか? 可能です。但し振込人名義を民間医局会員氏名に変更の上、お振込みください。法人名のみでお振込みいただいた場合、確認できないことがあります。 クレジットカードは使えますか? 保険料の払込みについては、直接弊社の口座へお振込みいただくか口座からのお引落し(2年目以降)をさせていただく形となります。クレジットカード払いには対応しておりませんので、何卒ご了承ください。 保険料の支払いを自動引落にできますか? ご加入初年度はお振込みとなりますが、ご加入手続き完了後、1ケ月以内に「預金口座振替依頼書」をご登録住所へお送りいたしますのでご記入・ご捺印の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。次年度以降は自動引落にて保険料を払い込んでいただけます。 その他 医師・医療施設賠償責任保険の資料が欲しいのですが? 「開業医向け賠償責任保険」案内ページに掲載されておりますパンフレットをご確認ください。https://www.doctor-agent.com/service/practitioner