ご加入内容の確認・変更について 現在の加入状況を確認したいのですが? 『民間医局』マイページよりご確認いただけます。マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンから「開業医向け賠償責任保険 マイページ」をご確認ください。代理人の方につきましては、お手数ですがご登録のメールアドレスより民間医局会員氏名を記載の上、下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 加入中の補償プランを変更したいのですが? 保険期間途中での補償プランの変更はできません。補償プランは、保険の更新の際に「開業医向け賠償責任保険 マイページ」よりご変更いただけます。お手続きの詳細につきましては、毎年2月末頃にお送りいたします更新のご案内をご確認ください。 引っ越ししました。手続きは必要ですか? 住所の変更をご希望の場合は、お手数ですが、民間医局会員氏名と変更となった住所をご記載の上、下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jpご登録住所につきましては、「開業医向け賠償責任保険 マイページ」よりご確認いただけます。 診療所を移転しました。手続きは必要ですか? お手数ですが、民間医局会員氏名と変更後の住所をご記載の上、下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 法人化しました。手続きは必要ですか? 法人化された場合は、法人名で新しく保険加入が必要となります。現契約は、解約・保険料の払戻しをさせていただき、法人名での新規加入手続きのご案内をいたしますのでお手数ですが、民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp法人格を有する診療所の場合、「申込氏名」欄に入力された医療法人が記名被保険者となり、その医療法人が被る損害を補償いたします。この場合、理事長個人は被保険者に含まれません。理事長個人を被保険者とすることをご希望の場合は、別途「勤務医向け医師賠償責任保険」へのご加入が必要となります。 院長が変わりました。被保険者氏名を変更することで継続できますか? 個人事業主の開業医の院長の変更は、解約での対応となります。開業医の医師賠は、個人事業主としてかけている保険のため、クリニック名が変わらず院長名のみが変わる場合であっても解約し、新たにご加入いただく形になります。また次の院長になる方も民間医局の会員である必要がありますので、ご留意ください。 分院を開設しました。すでに加入している保険が適用されますか? 施設ごとにご加入いただく必要がございます。「開業医向け賠償責任保険 マイページ」より、お申し込みください。クリニック事務担当の方など、代理でお申し込みいただく場合は開業医向け保険案内ページ一番下の「代理申し込みはこちら」ボタンからお申し込みください。 保険については、病院の事務担当宛に連絡が欲しいです。可能ですか? 保険連絡用のアドレスとして、事務担当様のメールアドレスを別途ご登録いたします。お手数ですが、事務担当様のご連絡先を民間医局会員氏名と併せて記載の上、下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 保険の更新について 更新期間はいつから始まりますか? 例年、下記スケジュールとなっております。詳細については、2月下旬頃よりご登録のメールアドレスに随時ご案内しますので、ご確認ください。 更新期間:2月下旬~3月下旬まで 更新手続きについて教えてください。 前年と同内容(同じ加入タイプ)で更新される場合、保険料の払込みのみで手続きが完了します。毎年2月末にお届けするご案内が届きましたら、ご確認の上、更新保険料をお振込ください。お引落し口座のご設定をいただいている場合は、ご登録の口座より更新保険料をお引落しさせていただきますので、お振込みは不要です。加入タイプの変更については、「開業医向け賠償責任保険 マイページ」より更新期間のみお手続き可能です。継続停止やその他のお問い合わせについては、『民間医局』ライフサポートまでご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 更新保険料の引落しが完了したら、通知はありますか? 弊社にてお引落し完了を確認後、ご登録のメールアドレスへご連絡差し上げております。 なお、メールの配信はお引落し後、5月上旬頃の配信となりますこと、何卒ご了承お願いいたします。 更新手続きが完了しているか確認できますか? お手数ですが、民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 更新の保険料振込を忘れて、保険が切れてしまいました。今から加入することはできますか? 新規での保険申込手続きが必要となります。『民間医局』マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンからお申し込みください。クリニック事務担当の方など、代理でお申し込みいただく場合は開業医向け保険案内ページ一番下の「代理申し込みはこちら」ボタンからお申し込みください。 更新を希望しない場合は何か手続きが必要ですか? お手数ですが、民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 保険料の支払いについて 保険料の振込みは法人の口座からでも可能ですか? 可能です。但し振込人名義を民間医局会員氏名に変更の上、お振込みください。法人名のみでお振込みいただいた場合、確認できないことがあります。 クレジットカードは使えますか? 保険料の払込みについては、直接弊社の口座へお振込みいただくか口座からのお引落し(2年目以降)をさせていただく形となります。クレジットカード払いには対応しておりませんので、何卒ご了承ください。 保険料の支払いを自動引落にできますか? ご加入初年度はお振込みとなりますが、ご加入手続き完了後、1ケ月以内に「預金口座振替依頼書」をお送りいたしますのでご記入・ご捺印の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。次年度以降は自動引落にて保険料を払い込みいただけます。「預金口座振替依頼書」の再送をご希望の場合は、民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 引落口座を変更したいのですが? 変更手続きのための「預金口座振替依頼書」をお送りいたします。お手数ですが民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。(変更可能期間:6月~12月)life_support@medical-principle.co.jp 引落口座の名義変更をしたのですが、手続きは必要ですか? 引落口座の名義変更をした場合は、弊社のお引落し口座登録情報も変更が必要となります。(変更可能期間:6月~12月)変更手続きのための「預金口座振替依頼書」をお送りいたしますので、お手数ですが民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 保険の補償内容について 医療事故調査費用保険の補償条件等に関するよくあるご質問は「医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」とはどのような保険ですか?」「医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」の無床診療所と有床診療所の違いはなんですか?」を参照ください。 免責金額はいくらですか? 医療行為に基づく事故(医師特別約款)につきましては、免責金額の設定はございません。建物、設備や提供した飲食物に基づく事故(医療施設特別約款)につきましては、身体・財物共に1事故1,000円の免責金額がございます。 発見ベースとは何ですか? 医療行為に基づく事故(医師特別約款)について、保険期間中に発見された患者の身体障害(事故)を補償の対象とするものです。「発見された」とは、①、②のいずれか早い時点をもってなされたものです。①被保険者が事故の発生を最初に認識した時(認識をし得た時を含みます)。②被保険者に対して損害賠償請求が提起された時(提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます)。 自由診療は補償の対象になりますか? 自由診療・保険診療問わず補償の対象となります。ただし、美容を唯一の目的とする医療行為などは補償の対象外となります。 産業医活動は補償の対象になりますか? 産業医等の嘱託医としての業務(専門業務)に起因して発生した事故による他人の経済的損失は補償の対象外です。 オンライン診療は補償の対象になりますか? 日本国内にてオンライン診療を行った場合は補償の対象となります。ただし、患者の身体障害が日本国内で生じた場合に限ります。先生が海外から、日本にいる患者のオンライン診療を行った場合は補償の対象外です。 海外での遠隔画像診断は補償の対象になりますか? 日本国内にて画像診断を行った場合は補償の対象となります。ただし、患者の身体障害が日本国内で生じた場合に限ります。先生が海外から日本の病院の画像診断をする場合は補償の対象外です。 診療所に勤務する他の医師や看護師が個人で訴えられた場合は補償の対象となりますか? 本保険は、施設内で医療行為に従事する医師・看護師等が起こした事故も補償の対象となりますが、それは被保険者が使用者として法律上の責任を問われた場合に限ります。(被保険者が医療法人の場合は、法人が法律上の責任を問われた場合に補償の対象となります。)本保険ではご勤務される医師・看護師の方が個人名で訴えられた場合は補償の対象外となりますので、ご注意ください。 院長が、加入施設以外での医療行為を行う場合があります。補償の対象となりますか? 被保険者が院長ご本人(医療施設の開業医・院長等管理者個人)である場合は、非常勤先(被保険者である開業医・院長等が管理者ではない勤務先)の事故も含めて補償します。被保険者が法人である場合は、法人の理事長の非常勤先(被保険者である医療法人が管理していない医療施設)での事故について、法人が責任を問われた場合に補償します。 理学療法士が事故を起こした場合は補償の対象になりますか? 使用人である理学療法士が行った行為に関して被保険者が訴えられ、使用者として法律上の賠償責任を負う場合は、補償対象となります。 受付スタッフ(医療事務)がクリニック内で業務中に患者にケガをさせてしまった場合は補償の対象になりますか? 補償の対象となります。(医療施設特別約款で補償。) 未加入時の事故を加入後に訴えられた場合は補償の対象になりますか? 本契約は、医療行為に基づく事故(医師特別約款)については発見ベースの補償であるため、加入前に診察した事例については、ご加入前に事故を"発見"された場合は、補償の対象外になりますが、ご加入後に事故を"発見"された場合は、補償の対象となります。建物、設備や提供した飲食物に基づく事故(医療行為以外に起因する事故。医療施設特別約款)については発生ベースの補償のため、未加入時の事故は補償の対象とはなりません。 解約後に加入中の医療行為について訴訟を提起されたら補償の対象になりますか? 本契約は、医療行為に基づく事故(医師特別約款)については発見ベースの補償であるため、ご解約後(又は満期終了後)に、ご加入時の医療行為に関する事故を"発見"された場合は、補償の対象外となります。 刑事事件の弁護士費用や訴訟費用は補償の対象になりますか? 刑事事件に対応した弁護士費用・訴訟費用等は補償の対象となりません。※この保険で対象となる民事裁判に対応した弁護士費用・訴訟費用等は補償の対象となります。 クレームや因縁などの相談を弁護士を介してお願いした場合、弁護士費用は補償の対象になりますか? 医師・医療施設賠償責任保険の保険金でお支払いする弁護士費用は、身体障害・財物損壊に関する損害賠償請求に対しての弁護士費用になりますので、例えば脅迫電話や営業妨害のクレーム等に関して弁護士対応する場合の費用は対象外となります。 弁護士費用は弁護士から直接保険会社に請求できますか? ご請求可能です。先生が負担する前に保険会社から直接弁護士にお支払いします。 精神科のクリニックで患者が自殺した場合は補償の対象になりますか? 診療所に法律上の賠償責任がある場合には、医師特別約款または医療施設特別約款でお支払いの対象となります。(医療従事者側からみて因果関係が疑わしいと思われる場合でも、裁判の結果、因果関係があると判断され賠償責任を負った場合は、保険金をお支払いいたします。また、実際に賠償責任を負う結果に至らなかった場合も、その裁判等に要した弁護士費用はお支払いの対象です。) 処方箋を出して院外薬局で受け取った薬が合わなかった場合は補償の対象になりますか? "誰の仕事に過失があったのか"によって、補償の可否が変わります。医師の診察や確認に過失があったのであれば、医師特別約款で補償の対象となりますが、製薬会社や薬剤師の業務上の過失による場合(医師の知り得ないような副作用があることを製薬会社が知っていて公言していなかった場合や、薬剤師の処方ミス等。)は補償できません。 クリニックの従業員が医療機器を破損した場合は補償の対象になりますか? 補償の対象外です。クリニックが所有、使用または管理している財物の損壊は免責のため、医療機器の損壊は補償の対象にはなりません。 漏水事故によって階下へ損害を与えた場合は補償の対象になりますか? 医療施設特別約款で補償の対象となります。 他社の保険にも加入している場合、いずれか1契約からしか保険金が支払われないのでしょうか? 例えば弊社の1事故2億円まで補償のプランに加入している状態で、3億円の賠償請求が起きた場合等は、弊社含む2社(またはそれ以上)からの保険金を併せて、お支払いを受けることができます。ただし、例えば1億円の賠償責任が発生した場合、2社から各1億円の保険金が支払われることはなく、実際の賠償金額である1億円が保険金として支払われることとなりますので、ご了承いただければと存じます。 医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」とはどのような保険ですか? 被保険者が医療法に規定されている医療事故調査を行うために必要な費用を負担することによって被る損害を補償する保険です。詳細はパンフレットに記載がございます。5P~ご確認下さい。パンフレットはこちら 医師・医療施設賠償責任保険のオプションで販売されている「医療事故調査費用保険」の無床診療所と有床診療所の違いはなんですか? 無床診療所は、患者を入院させるための施設を有しない診療所を指し、有床診療所は病床数19床以下の一般診療所を指します。医療事故調査費用保険の保険料も、支払限度額(1事故・期間中)1,000万円の場合、無床診療所は4,500円、有床診療所は14,000円となります。 保険の補償期間はいつまでですか? 毎年6月1日午後4時が満期となっております。 保険期間を延長することはできますか? 契約更新のお手続きをしていただきますと、満期終了後も継続して保険にご加入いただくことが可能です。 保険金の請求はどうすればいいですか? 事故を発見した場合(事故が発生した場合)、代理店・扱者または引受保険会社に遅滞なくご連絡ください。保険金のお支払いにあたっては、必要な書類をご提出いただきます。詳細はパンフレットP7をご確認下さい。パンフレットはこちら 加入者証・領収書について 領収書を発行して欲しいのですが? 領収書につきましては、「開業医向け賠償責任保険 マイページ」からご確認いただけます。 ■領収書発行方法■ 『民間医局』マイページへログイン(https://www.doctor-agent.com/Login) 『民間医局』マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンから「開業医向け賠償責任保険 マイページ」へ 「加入内容」で領収書を発行したい年契約をクリック ページ上部の「領収証を発行する」ボタンをクリック 領収書宛名・宛名敬称・メールアドレスを入力して「送信」をクリックご入力いただいたメールアドレス宛に領収書のPDFデータが送信されます。 代理申し込みいただいた場合は、加入(更新)手続き完了後に申込住所へ加入者証とともにお送りいたします。再発行をご希望の場合や、お手数ですが、民間医局会員氏名と送付希望住所を併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 加入者証を発行してほしいのですが? 加入者証につきましては、「開業向け賠償責任保険 マイページ」からご確認いただけます。 ■加入者証発行方法■ 『民間医局』マイページへログイン(https://www.doctor-agent.com/Login) 『民間医局』マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンから「開業医向け賠償責任保険 マイページ」へ 「加入内容」で加入者証を発行したい契約をクリック ページ上部の「加入者証を発行する」ボタンをクリック メールアドレスを入力して「送信」をクリックご入力いただいたメールアドレス宛に加入者証のPDFデータが送信されます。 代理申し込みいただいた場合は、加入(更新)手続き完了後に申込住所へ領収書とともにお送りいたします。再発行をご希望の場合は、お手数ですが、民間医局会員氏名と送付希望住所を併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 加入者証は再発行できますか? 加入者証につきましては、「開業向け賠償責任保険 マイページ」からご確認いただけます。 ■加入者証発行方法■ 『民間医局』マイページへログイン(https://www.doctor-agent.com/Login) 『民間医局』マイページ少し下の”医師賠償責任保険”横の「開業医向け医師賠償責任保険」ボタンから「開業医向け賠償責任保険 マイページ」へ 「加入内容」で加入者証を発行したい契約をクリック ページ上部の「加入者証を発行する」ボタンをクリック メールアドレスを入力して「送信」をクリックご入力いただいたメールアドレス宛に加入者証のPDFデータが送信されます。 代理申し込みなのでマイページが参照できない・印刷環境がないなど、紙面での発行をご希望の場合は、お手数ですが、民間医局会員氏名と送付希望住所を併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp ご解約・その他について 保険を解約したいのですが? お手数ですが、民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡ください。life_support@medical-principle.co.jp 途中で解約したら保険料は戻ってきますか? 下記の計算式に則り、払い戻させていただきます。 ●返還保険料=年間保険料×(1-既経過月数÷12ヶ月)「既経過月数」とは、保険開始日から経過した月数のことです。6ヶ月と2日経っているなら7ヶ月という形で、繰上げで計算されます。年度の途中から保険を開始された場合も年間保険料を基準に返還保険料を計算しますので、「既経過月数」は「団体契約始期日(6/1)からの既経過月数」となります。計算結果は1円単位を四捨五入日付を遡っての解約はできかねます。 解約に必要なお手続きは弊社にて行いますので、解約希望の旨を民間医局会員氏名と併せて下記までご連絡くださいますよう宜しくお願い申し上げます。life_support@medical-principle.co.jpなお、弊社の医師特別約款(医療行為に基づく事故の補償)は「発見ベース」となっております。解約後に医療事故が発見された場合、補償の対象外となりますのでご注意ください。