よくあるご質問(団体長期障害所得補償保険にご加入中の方へ)

ご加入内容の確認・変更について

どのような場合に通知しなければいけませんか?

下記の場合は代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時
1. 病気やケガで30日以上の休職を予定された場合 →傷病報告(免責期間終了後に保険金請求)
2. ご退職や留学等により、国内での勤労所得がなくなった場合 →解約(一部例外もあります)
3. 民間医局の会員資格が無くなり、退会された場合 →解約
4. 民間医局の会員のまま転居された場合 →住所変更
5. ご結婚等により改姓された場合 →氏名変更
6. 引落口座をご変更されたい場合 →口座変更
7. 加入者さまが死亡された場合 →解約
8. 転職等により、ご加入口数(保険金額)が、平均月間所得の80%を超えた場合 →減額(減口)

保険金額の増額(増口)につきましては、保険期間途中でのお手続きはできませんので、契約更新のご案内の際にお手続きいただき、更新後から増額となります。

※上記のご報告は、保険期間途中でも、代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
 ご報告が無い場合、必要なご案内がお届けできないことや、保険料が過払いとなる場合があります。
※団体契約は、脱退など各種手続きが完了するまでに約3か月程度のお時間を要しますため早めにご連絡をお願いいたします。

※ご注意※ 解約のお手続き~解約完了まで
手続書類にご署名 ⇒毎月末日までに代理店・扱者に到着 ⇒3カ月後1日付で解約
例)6月末日に代理店・扱者に到着 ⇒9月1日付で解約、保険料は8月まで口座引落されます。

加入状況はどちらから確認できますか?

下記サイトよりご確認いただけます。
https://dantai.ms-ins.com/index.php?ID=uvazt3
※ログインIDとPWが必要となります。
 PWをお忘れの場合は上記サイトの「試算・お手続きはこちら」→「はい」→「パスワードをお忘れの場合はこちら」から再発行をお願いいたします。

契約期間の途中で保険口数の増減は可能ですか?

増口について:更新時(毎年2月1日)にのみ、増口することが可能です。改めて健康状態の告知が必要となります。
減口について:契約期間中でも減口が可能です。健康状態の再告知は必要ありません。
お手続きにつきましては代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時

結婚等により改姓しました。どんな手続きが必要ですか?

代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時

なお、ご登録口座も氏名変更される場合、口座変更のお手続きが必要となる場合がございます。
口座変更には3か月程度お時間を要し、その間現在ご登録の口座がご利用いただけない場合は保険料を直接お振込いただきますのでご注意ください。

口座変更をしたいときはどうすればよいですか?

代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時
なお、口座変更には3か月程度お時間を要し、その間現在ご登録の口座がご利用いただけない場合は保険料を直接お振込いただきますのでご注意ください。

住所変更をしたいときはどうすればよいですか?

代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時

プラン変更(Mプラン⇔Xプラン)はいつでもできますか?

更新時(毎年 更新時期11月 保険始期日2月1日)にのみ、プランを変更することが可能です。 
【Mプラン:免責90日 65才まで補償】から【Xプラン:免責30日 70才まで補償】に変更される場合は、新たに健康状態の告知が必要となります。
告知の内容によって、お引受けができない場合がございます。
※ご注意※ 同時に2つのプラン(Mプラン、Xプラン)に加入することはできません。

保険の更新について

契約の更新について教えてください。

本保険は毎年2月1日始期の1年自動継続契約です。継続のご案内は、毎年11月頃に郵送され、加入内容の見直しが可能です。同条件で継続する場合はお手続き不要ですが、変更、脱退にはお手続きが必要です。
2月1日時点で、【Mプラン】満65才、【Xプラン】満70才の方は自動的に満期終了となります。
なお、継続時には年令等により保険料が変更となったり、健康状態や年令等により保険会社から加入をお断りする場合がありますのでご了承ください。

保険料について

保険料は毎年変わりますか?

保険期間(毎年2月1日から1年間)内での変更はありません。
なお、2月1日更新時の満年令が属する年令群(5才ごと)により、保険料が変わります。その他、保険会社の保険料率、団体割引率などの変更があった場合に変わることがあります。

保険料の「団体割引」とは何ですか?

この保険は団体契約のため、被保険者数により保険料に割引が適用されます。割引率は、前年度契約の始期日(2月1日)時点の被保険者数により決定されます。

保険料の払込方法は口座引落だけですか?また、引落後、通帳にはどのように表示されますか。

保険料の払込方法は、月払の口座振替のみとなります。
「ミンカンイキョク」の名称で通帳記帳されます。(一部金融機関では異なる場合もあります。)

保険料が口座引落できなかったらどうなりますか?

1か月分が引落できなかった場合は、翌月に2か月分の保険料を口座へ請求させていただきます。
2か月連続で引落できなかった場合は、自動的に保険から脱退となりますので、ご注意ください。
一旦脱退となった場合、再加入の手続きは可能ですが、再加入時点の告知内容によりご加入いただけないか、一部補償されない疾病がある状態でのご加入となる場合がありますので、ご注意ください。

払込保険料は税金控除の対象となりますか?

はい。介護医療保険料控除の対象となります。他の介護医療保険料を合算して所得税について最高40,000円、住民税について最高28,000円が課税対象から控除されます。(2023年8月現在)

保険の補償内容について

従来から販売されている「所得補償保険」とは、どこが違うのですか?

従来から販売されている「所得補償保険」は、免責期間を超えて、1回の就業不能に対する補償期間が最長2年間までのものが一般的です。
民間医局の「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」は、免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)を超えて、補償期間が【Mプラン】最長65才、【Xプラン】最長70才の誕生日の前日までと、長期に保険金を受け取ることが可能です。また、ご自身で脱退されない限り、原則として各プランの加入上限年令まで同条件で自動継続となりますので、保険金受け取り後も契約の継続が可能です。(一旦脱退された場合は、この限りではありません。なお、継続時には、年令等により保険料が変更となったり、健康状態や年令等により保険会社から加入をお断りすることがありますので、ご了承ください。)
住宅ローン等の借入れ、ご家族の生活費、教育費など、毎月どれくらいの資金がいつまで支払いに必要なのか等を考慮し、長期間の就業障害に備えることができる保険です。
※精神障害補償特約の対象となる精神疾患については基本契約のてん補期間にかかわらず最長25か月まで。

補償される病気やケガに、制限はありますか?

補償開始日:2024年2月1日以降の方:『健康状況告知書質問事項』質問1.2の回答のいずれも「いいえ」の方のみご加入いただけますため、補償される病気やケガに制限はありません。
補償開始日:2024年1月1日以前の方:ご加入時点で:『健康状況告知書質問事項』質問1、2、3が、全て「なし」の場合は、補償される病気やケガに制限はありません。「あり」の場合は、特定の疾病・症状群について補償対象外となります。
【重要】2024年2月1日保険始期日以降、ご契約更新時にのみ、改定後の『健康状況告知書質問事項』に再度ご回答いただき、質問1、2の回答が、全て「なし」の場合は、補償対象外となっている特定の疾病・症状について、削除が可能です。
※詳細は代理店・扱者 (株)アドバンテッジリスクマネジメントへお問い合わせください。

精神障害を原因とする就業障害の場合でも、保険金は受け取れますか?

本保険にセットされる精神障害補償特約の補償対象となる精神障害については、基本契約のてん補期間にかかわらず免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)終了日の翌日から起算して後最長で25か月間を限度に保険金が支払われます。

「妊娠に伴う身体障害補償特約」とは、どのような特約ですか?

女性にセットされている特約で、妊娠、出産、早産、または流産によって被った身体障害による就業障害について保険金をお支払いします。なお、通常の出産等は該当しません。
※Xプラン「妊娠に伴う身体障害補償特約」の免責期間は、90日です。

「天災危険補償特約」とは、どのような特約ですか?

・地震、噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害について保険金をお支払いします。
・地震、噴火またはこれらによる津波に随伴して発生した事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて発生した事故によって被った身体障害による就業障害について保険金をお支払いいたします。

保険金について

病気やケガで働けなくなった場合、どうすればいいですか?

就業障害が開始した日からその日を含めて30日以内に病気またはケガの状況等を、引受保険会社または代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
正当な理由がなく通知のない場合は、保険金が削減される場合があります。

どのような場合に保険金を受け取れますか?

免責期間(Mプラン:90日 Xプラン:30日)を超えて、病気やケガで就業障害の状態が続いたときに、保険金を受取ることができます。保険金の請求にはご本人さま以外の医師の診断書が必要です。また、実際にご勤務先に出勤されていないことを確認させていただきます。

<就業障害の定義>※2※3.詳しくは、パンフレット別冊もご参照ください。
民間医局会員向け就業障害の定義
免責期間中:身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない。(※2)
てん補期間開始後:身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超。(※3)

例えば、身体障害が原因で、医師以外の業務はできても、医師としての業務はできない場合は、就業障害の要件を満たすことになります。

※パンフレット別冊2~3ページの「保険金をお支払いしない主な場合」も併せてご一読下さい。
※保険金請求時の必要書類の例につきましては、パンフレット別冊19ページの「保険金をお支払いする場合に該当したときの手続き」をご参照ください。

いつまで保険金を受け取れますか?

【Mプラン】最長満65才の誕生日の前日まで(3年に満たない場合は最長3年間)
【Xプラン】最長満70才の誕生日の前日まで(3年に満たない場合は最長3年間)
セットされる精神障害補償特約の対象となる精神障害については、25か月を限度に受け取ることができます。ただし、次のいずれかに該当した時までを限度とします。

・就業障害が残らず復職したとき
・就業障害が残ったまま一部復職し、所得が従前の80%以上になったとき

一部復職とはどのような状態ですか?
また、その場合に保険金はどれだけ受け取れますか?

一部復職とは、「業務に復帰はできたが依然として就業障害が残り、身体障害発生直前に従事していた業務に完全には従事できない状態」をいいます。この場合、身体障害発生直前の所得から20%を超えて所得を喪失している場合、その所得喪失率に応じて保険金をお支払いいたします。
<例>健康時の所得(月収)50万円、回復後の所得(月収)30万円、加入保険金額30万円の場合
   【受取保険金額】30万円(保険金額)×{1-30万円(回復後の所得)÷50万円(健康時の所得)}=12万円
    つまり、一部復職した場合の保険金は 加入保険金額×(1-回復後の所得÷健康時の所得) となります。

保険金を受け取ったあとに100%回復し、その後に就業障害が再発した場合はどうなりますか?

先の就業障害が終了した日から6か月以内に、前回の就業障害の原因となった身体障害により就業障害が再発したときは、前回と同一の就業障害として新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用せずに保険金をお支払いします。

就業障害により退職した場合、保険金は受け取れますか?

就業障害が原因で退職しても、在職中に被った病気やケガが原因で就業障害が継続し、保険金支払条件を満たす限り保険金を受け取ることができます。

加入後1年以内に就業障害となった場合は、保険金の受け取りに制限等がありますか?

加入日(初年度契約および継続契約を通じて初めて被保険者となった日。ただし、脱退後再加入した被保険者については直近の再加入日)から12か月以内に就業障害になった場合、就業障害の原因となった身体障害について、加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受け、または治療のために服薬していたとき、あるいは通常は医師に診察を受けるような症状が現れていた場合は、保険金をお支払いできません。
≪ケース1≫
就業障害の原因となった身体障害の発生:保険加入日前12か月以内
就業障害の発生:保険加入日から12か月以内 ⇒補償の対象となりません

≪ケース2≫
就業障害の原因となった身体障害の発生:保険加入日前12か月以内
就業障害の発生:保険加入日から12か月以上経過している ⇒補償の対象となります

≪ケース3≫
就業障害の原因となった身体障害の発生:保険加入日より12か月以上前
就業障害の発生:保険加入日から12か月以内 ⇒補償の対象となります(注)

(注)パンフレット別冊2ページ「保険金をお支払いしない主な場合」の(1)に該当しない場合に限ります。

保険金に税金はかかりますか?

いいえ、全額非課税です。なお、この取扱いは2023年8月現在のものであり今後の税制改正によって変わることがあります。

この保険契約と同様の、所得を補償する他の保険契約等がある場合の取扱いは?

他の保険契約(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険など)または共済契約がある場合は、加入される保険金月額が他の保険契約と合算して平均月間所得額を超えないように加入口数を設定してください。
平均月間所得額を超える加入口数を設定されていた場合は、保険金は次のように削減される場合があります。

例)平均月間所得額(年収の1/12):30万円
   他契約の補償額:20万円
   本保険の保険金月額:20万円

  保険金支払額:(平均月間所得額×所得喪失率)-(他の補償額)
   =(30万円×100%)-20万円=10万円 ⇒10万円が削減される!
  ※所得喪失率100%の場合

補償額(保険金額)の設定は、どうすればよいのでしょうか?

月々の生活費(住宅ローン・教育費など)を目安に、1口5万円で1口(5万円)~60口(300万円)の範囲でご設定ください。ご加入口数(保険金額)の上限は、平均月間所得額(ボーナスを含む年収の1/12)の80%以下となります。なお、保険金額の増額(増口)については、毎年更新時(2月1日)のみお申し込みいただけます。

※直前12か月における「所得」の平均月額。
  「所得」とは、「業務に従事することにより得られる給与所得+事業所得+雑所得の総収入額」から、「就業障害の発生に関わらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を差し引いた金額をいいます。

加入者証・控除証明書について

控除証明書はいつ頃送られてきますか?

ご加入時に送付しております加入者証の右側が『生命保険料控除証明書(介護医療保険料控除用)』となります。
確定申告または年末調整にあたり、課税所得から控除を受ける場合に必要となりますので、大切に保管していただきますようお願いいたします。
(加入者証はお申し込みの翌月以降にお送りいたします。)

控除証明書を紛失してしまいました。再発行はできますか?

保険会社である三井住友海上火災保険より再発行してお送りいたします。
代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時

加入者証はいつ頃届きますか?

加入者証は、お申し込み後の翌月にお送りしております。

ご解約・退会について

民間医局を退会したら、「団体長期障害所得補償保険」も自動的に解約となりますか?

民間医局の退会手続きをされても、「団体長期障害所得補償保険」は自動的に解約となりません。
大変お手数ですが、必ず代理店・扱者までご連絡をお願いいたします。(詳しくは「ご加入内容の確認・変更について」→Q.どのような場合に通知しなければいけませんか?をご参照ください。)

保険期間中に65才または70才の誕生日を迎えた時点で脱退しなければいけませんか?

ご勤務を継続され、勤労所得があれば、当該契約の満期日(2月1日)までご加入いただけます。
※各プランの加入上限年令 保険始期日時点【Mプラン】64才【Xプラン】69才

解約したいときはどうすればよいですか?

代理店・扱者(アドバンテッジリスクマネジメント)までご連絡ください。
団体長期障害所得補償保険 受付センター TEL:0120-038-511(フリーコール)
受付時間 平日10時~16時
※団体契約は、脱退など各種手続きが完了するまでに約3ヶ月程度のお時間を要しますため早めにご連絡をお願いいたします。

※ご注意※ 解約のお手続き~解約完了まで
手続書類にご署名 ⇒毎月末日までに代理店・扱者に到着 ⇒3カ月後1日付で解約
例)6月末日に代理店・扱者に到着 ⇒9月1日付で解約、保険料は8月まで口座引落されます。