Y2医師の説明義務違反を否定
Y2医師は、X2や胎児の状態等から経膣分娩が可能かつ適当であると判断し、帝王切開術を希望するX1・X2に対して経膣分娩の方針を説明したものであり、Y2医師のX1・X2に対する説明内容は経膣分娩の優位性を強調する面のあったことがうかがわれるものの、経膣分娩の場合の危険性や対応方法などについての説明も加えられていることや、X2がすでに骨盤位の場合の分娩に関する一応の知識を有していることに照らし、相当かつ十分なものであった。したがってY2医師は、求められる説明義務を尽くしており、X1・X2において、帝王切開術の希望を抱きながらY2医師の説得に応じたとしても、自ら自由に意思決定をする権利を侵害されたものとは言えない。