X医師らの医師法違反を認める
X医師は無罪であるとの上告趣意に対し、最高裁判所は次のように述べてこれを排斥した。
「医師法21条にいう死体の『検案』とは医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診察していた患者のものであるか否かを問わない」、「死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合も、本件届け出義務を負うとすることは、憲法38条1項に違反するものではない」。
最高裁は、医師法21条1項の届け出義務は、「警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にするという役割をも担った行政手続上の義務と解される」こと、「医師が死体を検案して死因等に異状があると認めたときは、そのことを警察署に届け出るものであって、これにより、届け出人と死体とのかかわり等、犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるものではない」とし、加えて「医師免許は人の生命を直接左右する診療行為を行う資格を付与するとともに、それにともなう社会的責務を課するものである」としたうえで、これら諸事情を総合考慮し、「医師が、同義務の履行により、捜査機関に対し自己の犯罪が発覚する端緒を与えることにもなり得るなどの点で、一定の不利益を負う可能性があっても、それは医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容されるものというべきである」と指摘した。