【医師の働き方改革】2024年4月からのアルバイト、どうすればいい?わかりやすく解説

更新日:2024/04/15 公開日:2024/03/14

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2024年4月に開始した医師の働き方改革。
「4月から何が変わった?」「アルバイトはどうなるの?」という疑問、不安をお持ちの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、医師の働き方改革による変化と、アルバイトをする際に注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

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医師の働き方改革とは

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医療機関に勤務する医師の健康確保と長時間労働の改善を目的に実施される法改正と、そのために医療機関などに求められる取り組みを総称して「医師の働き方改革」と言います。
この改革は、医師が心身ともに健康に働き続けられる環境を整備し、患者さんに高品質で安全な医療を提供すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持するために行われます。

2024年4月から何が変わった?

では、医師の働き方改革によって何が変わったのでしょうか?

主なポイントは次の3つです。

  • 時間外・休日労働時間の上限規制
  • 労務管理の改善
  • 医療提供体制の効率化

それぞれのポイントを解説します。

時間外・休日労働時間の上限

常態化する医師の長時間労働を制限するため、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院で勤務する医師を対象に時間外・休日労働の上限規制が適用されました。
上限時間は「A・B・連携B・C-1・C-2」の5つの水準によって設定されています。
注意すべきは、常勤先での残業時間はもちろん、外勤やアルバイトなどの副業も含まれる点です。
常勤先で長時間勤務をされる先生だけでなく、複数の医療機関で勤務される先生も、上限時間を超過しない範囲で勤務する必要があります。
各水準の1.適用される対象 2.時間外・休日労働の上限 は以下の通りです。

一般則

  1. 検診センター、企業、大学、老人ホームなどの医療機関以外で勤務する医師
  2. 原則:年360時間 月45時間(例外:年720時間)

A水準

  1. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院などの医療機関で勤務する医師
  2. 年960時間

B水準

  1. 医療機関で勤務し、救急医療や高度ながん治療などの地域医療のため、自院で長時間労働が必要な医師
  2. 年1860時間

連携B水準

  1. 医療機関で勤務し、地域医療確保のため、主たる勤務先以外の医療機関に副業・兼業として派遣され、すべての勤務先で通算した場合、長時間労働が必要な医師
  2. 年1860時間(1つの勤務先では年960時間)

C-1水準

  1. 医療機関で勤務し、臨床研修医/専攻医の研修のために長時間労働が必要な医師
  2. 年1860時間

C-2水準

  1. 医療機関として勤務し、専攻医としての研修後も技能研修のために長時間労働が必要な医師
  2. 年1860時間

B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準は指定される事由となった業務やプログラム等に従事する医師にのみ適用されます。

出典:厚生労働省「医師の時間外労働の上限規制の解説」、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」をもとに作成

労務管理の改善

時間外・休日労働の上限規制に伴い、医療機関では36協定の締結や客観的な勤怠管理の徹底が進められます。
また、連続して勤務できる時間の制限や長時間労働者への面接指導など、医師が健康的に勤務できる仕組みづくりが行われます。

医療提供体制の効率化

少子高齢化が進み、「病院完結型」から「地域完結型」の医療提供体制構築が求められています。その受け皿となる地域の病床や在宅医療・介護を充実させるとともに、地域における医師の確保を進めていく必要があります。
また、医師の業務を適切に分担し、地域医療の確保に配慮しつつ、効率的な医療提供体制を構築するため、タスクシフト/シェア、医師の業務や診療体制そのものの見直しと、ICT技術の活用などが進められます。
(参考:厚生労働省「医療提供体制の現在の状況について」より)

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医師がアルバイトをする際に、注意すべきポイントとは

医師の働き方改革が開始したことにより、アルバイトをする際に注意すべきポイントが3点あります。

1点目は、上限時間の範囲でアルバイトをすることです。

医師の働き方改革により、すべての勤務先での労働時間が上限規制されます。そのため、先生ご自身の労働時間と上限時間を把握し、どの程度アルバイトができるか確認しましょう。アルバイトを選ぶ際も、求人の労働時間を確認することが重要です。

2点目は、宿日直許可の有無です。

宿日直許可とは、ほとんど労働することがないような勤務に関して、労働基準監督署から医療機関に対して与える許可のことです。
宿日直許可を取得している医療機関での勤務の場合、許可の範囲内はその勤務時間が労働時間に累計されないこと(労働時間規制が適用除外)となります。
そのため、時間外・休日労働の上限規制がされる中で、宿日直許可はアルバイト探しの際に重要な情報です。

3点目は、常勤先への労働時間の自己申告です。

医師が複数の医療機関でアルバイトする場合、常勤先は医師の労働時間を通算して管理する必要があります。
そのため、先生ご自身の常勤先に労働時間を自己申告することが求められます。

民間医局サイトのお役立ち機能のご紹介

ここまで医師の働き方改革による変更点と、アルバイトをする際に注意すべきポイントを解説しました。
しかし、実際にアルバイトを始めると、「どのくらいアルバイトできるのかわからない」「複数の医療機関で勤務すると労働時間の把握が大変」といったお悩みに直面するかもしれません。

そこで、これからも先生が安心してアルバイトを続けられるよう、民間医局サイトの便利機能をご紹介します。

「宿日直許可あり」「労働時間」での検索

スポット、定期非常勤の求人検索画面での便利機能をご紹介します。

スポット、定期非常勤の求人検索画面での便利機能

①宿日直許可あり

スポット、定期非常勤それぞれで宿日直許可取得済みの求人を検索できます。給与や勤務日などの条件と組み合わせて、先生ご自身の働き方に合わせた求人をお探しください。

②労働時間

労働時間を最大8時間まで、1時間ごとに指定して求人検索ができます。「○○時間だけ働きたい」など、限られた勤務時間の求人をお探しの先生におすすめです。

マイページでの勤務時間の確認

民間医局を利用してご勤務された先生は、マイページで今後の勤務予定これまでの勤務実績(2024年4月1日以降)※1を確認できます。

①勤務実績表ダウンロード

常勤先から、アルバイトの自己申告を求められた時に提出できるように、勤務実績・予定一覧表のダウンロードが可能です。

②月間勤務表

スポット、定期非常勤の勤務実績・予定一覧を表示しています。宿日直許可時間、労働時間などを見ることができます。

③時間外労働時間の上限との比較グラフ

年間、月間それぞれの時間外労働時間の上限※2と、民間医局での勤務実績・予定の合計労働時間との比較グラフを表示しています。

※1 勤務予定・実績は参考値としてご認識ください。
※2 上限時間はあくまで目安となります。正確な時間については、ご勤務先に状況をご確認ください。

先生が安心してアルバイトを続けられるように、民間医局がサポートいたします

医師の働き方改革により、医師の労働時間が制限されました。
アルバイトをする際は、上限時間内での勤務管理や労働時間の自己申告など注意すべきポイントがありますので、気を付けましょう。
民間医局を利用してアルバイトをされると、勤務時間の把握や自己申告の際に活用いただける便利な機能のご利用が可能です。

これからのアルバイトでお悩みや不安なことがありましたら、一人で抱え込まず、ぜひ民間医局にご相談ください。
先生がいつでも安心してアルバイトが続けられるように、時代の変化にあわせて民間医局がお仕事探しをサポートいたします。

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民間医局へ。